【駐妻は帰国後に失業保険がもらえます!】ハローワークでの受給延長手続き体験談

いきなりですがプレ駐妻の皆様、失業保険の延長申請はもう済ませましたか?

失業保険は通常、離職後1年間に限り受給できるものですが、パートナーの駐在に同行するため退職した方は、失業保険の受給資格を最大4年間まで延長することができます。

つまり、手続きをすれば帰国後に失業保険をもらうことができます!

帰国後、再就職までの間、あるいは再渡航までの間に失業保険がもらえたらとってもありがたいですよね♪

私も実際、2021年2月にハローワークで説明を聞き、延長手続きを行いましたので、本記事ではその方法についてお伝えいたします。

そもそも失業保険の受給とは

ご存知の通り、日本には”雇用保険”という制度があります。

この保険制度の下、被保険者は失業した場合に「失業手当(本記事では失業保険と呼んでいます)」を受けることができます。

失業手当を受けた被保険者は、手当により安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう、求職活動を行わなければなりません。

受給金額や受給期間は、働いていた際の期間・収入・離職時の年齢など様々な要件により変動します。

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。

駐妻・駐夫は失業保険をもらえるのか

一般的に「失業保険は、離職後1年間の間に受給するもの」という認識があるため、1年以上駐在予定の駐妻・駐夫様の多くは自身は失業保険をもらえないのでは?と疑問に思われることと思います。

ですが、結論としては、手続きさえすれば失業保険がもらえる可能性があります!

以下、ハローワークでいただいた紙に記載されていた文言を抜粋します。

1.雇用保険の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年間と定められ、その期間内の失業している日について、所定の給付日数の範囲内で支給を受けることができます。

2.1年間の期間を超えて延長される期間は、今回申請された理由により働くことができない期間が続いた場合で、最長3年が限度となります。従って、あなたの受給期間は離職の日の翌日からの1年に、さらに延長される期間をプラスした期間(最大限4年間)となり、この期間内に所定給付日数の範囲内で支給を受けることができます。その期間を過ぎますと受給できなくなりますので、次の事例を参考にして間違いのないようにしてください。

我々駐妻・駐夫にとって大切なのは、「2」です。

日本語が少々分かりにくいですが、要するに「正当な理由のある人は退職した翌日から4年間、受給期間を延長できる」的なことを言っているようです。

ちなみに、正当な理由として認められるものの例として、

妊娠、出産、育児(3歳未満)、病気、怪我、小学校就学前の子の看護、親族等の看護、配偶者の海外勤務に同行、青年海外協力隊等

と挙げられていますので、ご安心ください。

我々は大手を振って失業手当の受給期間延長の手続きを行うことができます!

受給期間延長手続きの手順

まず、延長手続きにあたって提出が必要な書類は、以下の通りです。

①離職票1および2(原本):退職後1週間程度で勤務先から送られてきます

②受給者本人のパスポートおよび航空券Eチケット(コピー)

③配偶者の転勤辞令(コピー)

④受給期間延長申請書:ハローワークでもらえます

上記4点を持って、ご自身の所在地を管轄するハローワークに行っていただき、職員の方の指示に従い申請をすれば、手続きは終了です。お疲れ様でした。

ですが、何らかの事情で4点が揃ったタイミングでハローワークにいく時間が取れない!という方がいらっしゃれば、郵送で申請することも可能です。

その場合は、④の申請書だけ事前にハローワークに取りにいくようにしてください。

申請書の受け取りは全国どこのハローワークでもOKですが、郵送先は必ず所在地管轄のハローワークにしてください!

また、郵送した離職票1および2は、ハローワークでの確認後に返却されますので、必ず⑤返信用封筒を同封することをお忘れなく。

手続き完了後、ハローワークより「離職票」および「受給期間延長通知書」が返却されますので、受給を開始するその日まで大切に保管されてください。

ちなみに私は、ハローワークに行った時点でまだ航空券を予約していなかったため、チケット発券後に郵送で手続きしました。発送から1週間程度で返信用封筒が戻ってきましたよ。

駐在終了・帰国後

駐在期間が終わり、いよいよ延長していた失業手当を受給する日が来たら、以下の書類を持って所在地管轄のハローワークを訪ねることになるそうです。

①受給期間延長通知書

②離職票1および2

③個人番号カード(=マイナンバーカード)

④写真2枚(縦3㎝×横2.5㎝程度)

⑤印鑑

⑥本人名義の普通預金通帳

⑦パスポート

受給開始までの待機期間はなく、すぐに受給が始まります。

なお、注意事項ですが、「4年間延長できる」=「4年間の間に受給を開始すれば良い」というわけではありません。

退職日翌日から4年間の間に、受給を開始し、さらに完了までする必要があります!

例えば、受給期間が90日ある方でしたら、90日分(プラス待機7日間)の余裕を持って帰国しなければ満額もらえなくなってしまうので、ご注意くださいね。

4年以上駐在してたら失業保険はもらえないの?

ところで、4年以上駐在する人は失業保険が失効してしまうのか?と疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。

私もそのうちの一人です。私のパートナーは海外転勤族ゆえ、転職でもしない限り日本に本帰国するのは10年以上先になりそうです…。

現状のルールでは、退職日から4年を過ぎた場合はいかなる理由があろうとも再延長はできないようです。

そのため、先ほど「手続きさえすれば失業保険がもらえる”可能性があります”!」と記載しました。駐在期間次第ではもらえない方もいらっしゃいます…。

しかし、海外駐在の期間というのは不確定なものですので、もしかすると4年以内に帰国する可能性もなきにしもあらず!

私も念のため、延長手続きを行なっておきましたよ!

おわりに

失業保険の受給延長制度はメジャーな手続きではないためあまり情報がなく、私自身情報を集めるのに少々苦労しましたので、同じ境遇の方の役に立てばという思いで記事にしてみました。

ハローワークの職員さんから伺った話および、ハローワークにていただいた資料をもとに執筆しており、情報の正確性には注意を払っておりますが、自治体ごとに手続きが異なる可能性や、あるいは執筆時より制度が変更されている可能性もあります。

念のため、手続きの前に、一度最寄りのハローワークにお問い合わせをしていただければ幸いです。

※管轄ハローワークの検索はこちらが便利です。

本記事に関して、ご不明な点があれば、わかる範囲で回答させていただきますのでお気軽にご連絡くださいね。

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